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司法書士植田直行事務所

親切・正確・迅速・人的ネットワークによるワンストップサービス

業務取扱指針

●業務取扱指針●

司法書士の基本理念である、国民の権利の保全に寄与するため、
正確・迅速に業務を遂行することはもとより隣接士業を越えた
広い人的ネットワークを最大限に生かして、
ワンストップサービスを顧客に提供すること。

●取扱業務●

土地や建物の登記に関する業務

土地や建物の登記に
関する業務

司法書士は、不動産の売買による所有権移転の登記申請や、抵当権設定の登記申請などを行う専門家です。
土地や建物の権利に変更があったときに、みなさんから依頼を受けて、みなさんの代わりに登記申請手続を行う仕事をしています。

会社や各種法人の登記に関する業務

会社や各種法人の登記に
関する業務

司法書士は、会社や各種法人の設立手続きや、役員の変更登記などの商業登記申請を行う専門家です。
依頼の趣旨に応じて、登記申請手続に必要となる議事録などの書類を作成し、依頼者を代理して登記申請手続を行うことはもちろん、例えば会社の設立であれば、どのような種類の会社にするか、会社運営の基本ルールを定めた定款の内容をどうするか、どのようなスケジュールで手続を進めるかについても助言を行うなど、商業・法人登記に関係する業務全般に関与しています。

成年後見に関する業務

成年後見に
関する業務

司法書士は、成年後見の申立書を作成し、時には自ら後見人となって高齢者や障碍者の財産管理を支援します。
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となり、自分で介護施設への入所契約や、預貯金の預入、解約、遺産分割協議などを行うことが難しくなる場合があります。成年後見制度とは、このような場合に、本人の財産を保護し、本人を支援する支援者を選任するものです。

当事務所では自ら後見人にはならず、成年後見人が選任されるまでの手続きを主にサポートしております。

相続・遺言に関する業務

相続・遺言に
関する業務

司法書士は、不動産の相続登記申請や、家庭裁判所への相続放棄などの申立書の作成を行うことができます。
身内の方が亡くなられた際には、故人の大切な遺産について、誰がどの財産を相続するかを決め、相続人の名義に変更する必要があります。
相続による不動産の名義変更(相続登記)の申請や、これに付随する業務として、相続人の調査(戸籍の収集や相続関係説明図の作成)、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた書面(遺産分割協議書)の作成を行っています。

取扱業務
ギャラリー
アクセス・お問い合わせ

●アクセス・お問い合わせ●

アクセス.JR線新宿駅西口出口より徒歩7分 

丸の内線西新宿駅1番出口より徒歩5分

大江戸線新宿西口駅D5出口より徒歩4分

駐車場.無し

営業時間.9:00~18:00

休業日.土曜日、日曜日、祝日

司法書士植田直行事務所

TEL.03-5338-6109

FAX.03-5338-8927

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目22-41 NAビル7F

アクセス・お問い合わせ
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